関西みらい相続協会の考え方

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私達は、相続・事業承継におけるプロフェッショナルチームです。

避けては通れない「相続」手続き。
しかし、手続きは複雑そうで知識もないので誰に相談すれば良いのかも分からない。
という状況の方は多いはずです。
私たち「関西みらい相続協会」は相続に関わる「どうすれば良いの?」をすべて解決できるプロフェッショナルのチームです。
事前の対策から実際の手続きまで、相談者様のご要望に沿った「みらい」を実現します。

無料相談会情報

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随時受付中

サービス一覧

Cost
内容 
 
相続税
節税、申告
争続対応
遺産分割/遺留分侵害等の、交渉・調停・審判・訴訟等の対応
遺言書作成
公正証書遺言、自筆証書遺言
遺産分割協議書作成
現預金・不動産・株式・出資金等の分割
家族信託
遺言信託、生命保険信託
後見
法定後見(後見、保佐、補助)、任意後見(見守り契約)
生前贈与
相続時精算課税制度、暦年贈与etc
死後事務委任
役所手続、葬儀、遺品整理、各種契約の解約、関係者への通知
相続登記
各種手続き 
相続放棄
各種手続き 
ファイナンシャルプランニング
相続税計算、相続財産の活用方法検討
不動産
不動産査定・売却、リースバック
生命保険
非課税枠の活用、受取人固有の財産化
損害保険
自動車保険・火災保険の名義変更
内容
表示したいテキスト
内容
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相続対策のフローチャート&遺産相続の流れ

組織概要

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tel. 06-4790-6851
平日:10時~17時
(受付窓口:河行政書士事務所)

ネットワーク

行政書士 河 英生(かわ はなよ)

ルシェルブルー行政書士事務所 代表
大阪府大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル18階

相続手続きは、生前対策が大切ですし、死後の事務手続きは煩雑で大変です。
生前に相続人を把握するための相続人調査、望む形での遺産配分を相続人に伝えることができる遺言書の作成、亡くなった後の煩雑な各種事務手続き、遺産分割協議書の作成などをお手伝いします。

司法書士 粟野 友康(あわの ともやす)

司法書士粟野友康事務所 代表
兵庫県尼崎市昭和通4-117 エスティ尼崎ビル303号

お亡くなりになられた方が不動産を所有しておられた場合、相続登記をすることになります。そして、相続登記は令和6年4月から義務となります。
ご自身でもできますが、時間のない方、相続登記は司法書士として20年の私にご相談下さい。

税理士 井川 雅博(いかわ まさひろ)

井川雅博税理士事務所 代表
大阪府大阪市北区茶屋町8-21 ジオグランデ梅田2602号

平成13年から12年間北摂の税理士事務所にて相続対策、贈与・相続税申告、不動産の譲渡・交換、不動産管理会社の活用、自社株評価など資産税相談業務に数多く従事。
平成25年9月に梅田茶屋町にて独立開業。現在は相続専門税理士の妻との連携を図りながら、資産税だけでなく法人・不動産・相続のトータルコンサルティング(税務・経営)を行っている。

弁護士 松井 潤(まつい じゅん)

A-Link法律事務所 代表弁護士
大阪府大阪市中央区島町1-1-2 丸善ボタンビル4階

相続は、争続とも言われるように紛争化することが多く、複雑な法律問題が絡みあい、紛争が長期化する可能性もあります。
私は、これまでに数多くの相続案件を取り扱ってきました。専門的な知識と経験をもって話し合いによる早期解決を目指すとともに、調停や訴訟において紛争化した場合にも全力でサポートさせていただきます。

損害保険 井本 行一(いもと こういち)

有限会社堺登美丘保険事務所
堺市東区高松397-1 

相続で、後回ししてしまうのが、自動車保険、火災保険、賠償保険、名義変更などの手続きをわかりやすくサポートします。

不動産 田端 梓(たばた あずさ)

株式会社家スク 代表取締役
大阪府大阪市北区天神橋2-5-3 第5新興ビル408号

相続とは切っても切れない関係の不動産。
相続不動産の査定に始まり、今すぐ現金化したい、時間をかけてでも高く売りたい、地方の空き家を相続したけどどうしよう。等の声を、これまでも数多く相続不動産の売却を成立させてきた不動産売却のプロが戦略的に解決します。

ファイナンシャルプランナー
溝口 智哉(みぞぐち ともや)

FP
大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館タワーA

相続において生命保険が有効に活用できる事をご存じでしょうか。
保険の非課税枠や、受取人固有の財産として渡せる等、生命保険にしかできない事があります。
コンサルティング業界出身のFPとして金銭的リスクを徹底的に見える化し、お客様のお金のご不安を解決します。
お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

問い合わせフォームか、お電話にてお問合せ下さい。
ご相談内容に応じて、各専門家よりご連絡させて頂きます。

tel. 06-4790-6851
平日:10時~17時
(受付窓口:河行政書士事務所)

ご相談事例

争族事例

長男(甲)・次男(乙)のお二人のみが相続人、甲・乙の父である被相続人(X)となる事案で、Xは生前、乙に面倒をみており、乙がX名義の不動産で生活し、X・乙と甲が疎遠であったところ、Xと乙からのご依頼でX名義の不動産を含めた財産について、Xが亡くなった場合には全て乙が承継するという遺言書作成の依頼を受けました。
上記内容の遺言書を作成した後、間もなくしてXが亡くなり、甲は当初法定相続分の主張をしていましたが、遺言書が存在することを示したところ、甲は遺留分侵害請求をするため調停を申し立て、当職が乙の代理人となりました。
調停において、甲は不動産の評価額を自身が依頼した不動産業者作成の査定書を前提とした時価額とすべきことや多額の預貯金を乙が取得していること等を主張しましたが、最終的には不動産の評価額については当職が依頼した不動産業者様と連携して相手方主張の時価額よりも低額であるとの主張が認められ、預貯金についても相手方の立証が不十分であったとして相手方の預貯金の主張も排斥されました。
遺言書の作成により、従来から住んでいた不動産を守り、乙が甲に支払うお金を最小限にとどめることができました。

【解決事例】司法書士編


相談者は60代男性です。10年前父が亡くなり、3年前に母が亡くなり、これまで両親が住んでいた実家は今はだれも住んでおらず、私たち兄弟も別の県に住んでおり、そのままにしておくのも問題かと思うとのことで相談に来られました。
相続人は、相談者の弟と亡姉の子(甥二人)の4名。これまでお互いそれなりに連絡をとっていたので、すんなりと遺産分割協議が成立し、相続登記することができました。

今回は最初の相続が10年前と比較的短いということ、相続人間で連絡がとれていたといことがスムーズに話ができた事案です。これが、相続発生からの期間が20年、30年、さらに時間が経つと相続人が増えることがあります。そうして相続人が増えると連絡を取り合うことも難しくなります。
さらに、令和6年4月からは相続登記が義務化され、放置すると過料に課せられます。
相続が発生し、落ち着かれましたら相談ください。

地方の空き家相続の事例

3年前にお母様が亡くなられ、相続人は長男様と次男様の2名。
10年前にお父様が亡くなられ、それ以降、お母様は大阪市に住む長男様の家で暮らしていました。
次男様は、結婚して東京都に在住しています。
お母様名義の実家が、和歌山県にありますが、長男様も次男様も戻るつもりはなく空き家のままとなっています。

お母様が亡くなられたことをきっかけに、空き家のまま放置された和歌山の実家を売却してきっちり2等分したい意向となりましたが、長男様も次男様も時間がなかなか取れないため、売却活動を一括して誰かに任せたいとの気持ちがあり、「関西みらい相続協会」にご相談くださりました。

築年数は古く、10年近く空き家のまま放置されていましたので室内外ともにかなり状態は悪かったため、このままの状態で販売しても一般の方ではなかなか買い手が見つからないと判断し、「関西みらい相続協会」の提携不動産会社の中で和歌山エリアで買取を行っている業者へ協力を依頼し、買取金額を算出していただきました。

提示いただいた金額に長男様も次男様ご納得いただき、無事に売却成立となりました。

地方の空家を相続した場合でもぜひ「関西みらい相続協会」へご相談ください。

お問い合わせ

ご相談したい事がある方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。
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